マンション管理士を監事に

理事長での支援と同等の管理組合支援

管理組合運営の継続性や専門性、公平性の付加という点では顧問と同じです。

管理組合における監事の問題点

公正かつ透明性のある判断や業務執行は、管理組合の運営に重要です。

一部の組合員が得をする、反対に一部の組合員が不利益を受けるような判断はなされるべきではありません。まして管理規約違反や不正が行われるなどはあってはなりません。

理事会の適正性を確保するために、監事を置くことが一般的ですが、監事も組合員であり、多くの場合は同じマンションに暮らす住民です。

この場合、理事の業務執行に問題点を見つけたとしても、その指摘や是正はおろか、臨時総会を招集して全組合員への報告など、監事に求められる業務を全うすることは困難です。

マンション管理士を監事に登用

監査機能を有効に働かせるには、外部の第三者を活用することです。

監事に求められる業務には、業務監査と会計監査があることから、公認会計士や会計事務所を監事にすることも選択肢のひとつです。一方、業務監査にはマンション管理に精通している者が適任です。

公認会計士とマンション管理士を監事に就かせることが理想的と言えます。しかしながら管理組合の会計は、マンション管理士でも十分に対応できるものであることから、マンション管理士のみで足ります。

マンション管理士を、監事として活用することもご検討されてはいかがでしょうか。

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マンション管理士 平山晃
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