管理規約や細則の制定・変更・廃止

管理規約や細則は本来的に見直しが必要なもの

人は、経年により生活や心身が変化し、それらに伴って住環境に求めるものも変化します。

そもそも管理規約や細則は、個々のマンションで、その区分所有者が全員で自ら作る自分達のルールですから、当事者の要望が現状のルールに合わなくなれば、そのルールを見直すことは当然のことです。

実情に合わないルールは、ないも同然です

あるべき規定がないために、現実に問題が生じている管理組合があります。

管理組合内で発生した問題に対応できない 組合員間の不公平により軋轢を生じる

それを放置すればコミュニティが崩壊し、収拾がつかない事態にもなりかねません。そして、住環境の劣化や資産価値の低下に繋がることも否めません。

管理規約や細則を改正すべき具体的な理由

区分所有法その他、マンション関連法令の改正による乖離や不整合、一部条項の無効化 絶対的に必要な規定の不備(特に建替えや、団地における棟ごとの議決事項・修繕積立金の取崩し) 管理組合財産の管理・保全に関する規定の不足 マンションの管理について顕在化している問題を未然防止する規定の不足

ルール作りには専門的な知識も必要

管理規約や細則は私的自治のルールですが、だからと言って「なんでもアリ」ではありません。

関係法令の遵守や改正への対応 固有の問題の他、一般的既知の問題に対応する規定の反映 法律に準ずる文書としての表記

当事務所は、特に法律分野に力を入れており、管理規約の改正は多くの実績があります。お任せください。

煩雑な作業を代行します

管理規約や細則の見直しは、相当の労力を要します。

改正作業には、マンションの現状調査や各組合員への説明なども伴います。管理組合に求められる公平性の観点では、理事など特定の組合員に負担を強いるべきではありません。

負担を軽減し、合理的かつ適正なルール作りのために、マンション管理士の活用を推奨します。

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マンション管理士 平山晃
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