マンション管理士を理事長に
顧問よりも深い管理組合支援
管理組合運営の継続性や専門性、公平性の付加という点では顧問と同じです。
顕在化する役員のなり手不足
組合員の高齢化や、マンションの賃貸化などによる役員のなり手不足の問題が広がりつつあります。
役員への就任を現実に拒まれる、就任はするものの理事会に出席しない役員が多い。このような事情により理事会が成立せず業務が行えない、という深刻な問題を抱える管理組合があります。
そして、この問題は少しずつ、多くのマンションに広がっています。
マンション管理士を理事長に登用
本来は、組合員が自ら管理を行うものですが、現実的に不可能、あるいはそれに近い状況である場合、組合員ではない第三者に管理を行わせることが問題を解決する方法のひとつです。
マンション管理士を理事長とした場合、理事長一人だけで全ての業務を執行することも可能となります。しかし、例え専門家であっても、一人に全てを託すことは危険であるため、管理組合によるチェック機能が必要です。
理事による理事長の業務執行チェック
理事長たるマンション管理士の行う業務について、理事が承認する。
この方法では、理事会を廃止することはできませんが、理事の定数を大幅に減らすことが可能であり、役員のなり手不足も解決されることが期待されます。
マンション管理士を、理事長として活用することもご検討されてはいかがでしょうか。
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