マンション管理士 平山晃
ごあいさつ
主な保有資格・所属団体・その他
マンション管理士 診断マンション管理士(ご案内:マンション管理適正化診断サービス) 神奈川県マンション管理士会 管理業務主任者 甲種防火管理者 福祉住環境コーディネーター
管理組合の支援者には法令知識が絶対的に必要
マンション管理組合という団体とそれを構成する区分所有者(組合員)は、ともに法律(建物の区分所有等に関する法律)に規定され、「やらなければならないこと」「やってはいけないこと」などが定められています。つまり、両者とも、同法やそれに基づくルール(管理規約・細則等)を遵守しなければなりません。
組合員から発意され、またはマンション管理士や管理会社の担当者から受けた提案がどんなに優れていたとしても、管理組合としてそれを行為し、実現するための手続きが法律や管理規約に則っていない場合は、それらは無効となってしまいます。一方、無効な行為をしたとすると、時の役員(理事・監事)がその責任を追求されることにもなりかねません。
適正な管理組合運営のためには、優れた提案は大切ですが、それらを有効に実現するための手続き、すなわち法令遵守が重要です。管理組合の支援者には、法令の理解、特に区分所有法と管理規約を十二分に理解していることが重要であると考えます。
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